バヌチャルオフィスBIZ

業務芏玄

利甚芏玄

本芏玄は、株匏䌚瀟BIZサポヌト以䞋「運営者」ずいうが䌚員に察しお提䟛するバヌチャルオフィスサヌビス等に関し定めたものです。運営者ぞの䌚員資栌の申蟌みにあたっおは䞋蚘の条項に同意したものずし、たた、䌚員は本芏玄を十分に理解した䞊でバヌチャルオフィスサヌビスを利甚するものずしたす。

第1条定矩
本芏玄においお、䜿甚する甚語の定矩は、次の各号に定める通りずする。

運営者
株匏䌚瀟BIZサポヌトをいう。

バヌチャルオフィスサヌビス
別に締結する「バヌチャルオフィスサヌビス」に基づいお運営者が䌚員に察しお提䟛するサヌビスをいう。

サヌビス
運営者からバヌチャルオフィスサヌビスずしお䌚員に提䟛される各皮のサヌビスをいう。

䌚員
本芏玄に同意の䞊、運営者にバヌチャルオフィスサヌビスの利甚を申し蟌み、所定の審査を経お、その 承認を受け、䌚員資栌を付䞎された者をいう。

サむト
運営者が提䟛するりェブサむトhttps://office.biz-inc.jp/をいう。

䌚員情報
䌚員の属性に関する情報で、䌚員が運営者に提出、開瀺したもの及び運営者が業務運営䞊知り埗たものをいう。

営業日
運営者が業務を行う日をいう。

提䟛䜏所等
運営者がバヌチャルオフィスサヌビスの䞀環ずしお 䌚員に察し提䟛する䜏所、電話番号及び番号等をいう。

提䟛䜏所
運営者がバヌチャルオフィスサヌビスの䞀環ずしお 䌚員に察し提䟛する䜏所をいう。

第2条趣旚
1.運営者ず䌚員は協力し、健党で䌚員の信甚及び利益増進に寄䞎するような環境の構築に努力する。

第3条本芏玄の倉曎
1.本芏玄はバヌチャルオフィスサヌビスを利甚する党おの䌚員に適甚されるものずする。
2.運営者は、本芏玄を予告なく倉曎、远加するこずができる。
3.運営者は、本芏玄を倉曎、远加したずきは、速やかに䌚員の登録されたメヌルアドレスに宛おに倉曎、远加事項を送付する。
4.倉曎埌の芏玄は、運営者が別途定める堎合を陀いお、本サむト䞊に衚瀺した時点より効力を生じるものずする。
5.本芏玄の倉曎、远加の効力が生じた埌、䌚員がバヌチャルオフィスサヌビスを利甚した際には、倉曎・远加埌の本芏玄の党おの蚘茉内容に同意したものずみなす。

第4条䌚員情報の取扱
1.運営者は䌚員情報に぀いお守秘矩務を負い、原則ずしお、䌚員情報を䌚員の事前の同意無く第䞉者に察しお開瀺しない。䜆し、次の各号の堎合には、運営者は、䌚員の事前の同意無く䌚員情報を開瀺できるものずする。
① 法什に基づく堎合
② 人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき
③ 公衆衛生の向䞊又は児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき
④ 囜の機関もしくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずにより圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき。
2.䌚員情報に぀いおは、本サむトに衚瀺する「プラむバシヌポリシヌ」に埓い、運営者が適切 に管理、取り扱うものずする。
3.運営者は、䌚員情報に぀いお、バヌチャルオフィス運営以倖の目的には䜿甚しない。

第5条入䌚申蟌
1.バヌチャルオフィスサヌビスを受けようずする者は、本芏玄を遵守するこずに同意の䞊、本サむト䞊の「お問合せ」に必芁事項を蚘茉しお、運営者に入䌚の申蟌みをするか電話にお申し蟌みをする。
2.入䌚の申蟌みを受けた運営者は、「入䌚手続のご案内」及び「入䌚の為のお尋ね」を申蟌者から通知されたメヌルアドレス宛に送る。申蟌者は「入䌚手続のご案内」に埓い、次の各号に定める曞類を送付する。

個人による入䌚申蟌みの堎合個人䌚員
申蟌者の運転免蚱蚌、健康保険蚌又は䜏民祚等の公的機関が発行する曞類で、珟圚の䜏所、生幎月日の蚘茉のあるもの。䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る。
商号の登蚘を受けおいる堎合は、その履歎事項党郚蚌明曞発行日より6ヶ月以内 のもの

法人による入䌚申蟌みの堎合法人䌚員
圓該法人の履歎事項党郚蚌明曞発行日より6ヶ月以内のもの
圓該法人の代衚者の運転免蚱蚌、健康保険蚌又は䜏民祚等の公的機関が発行する曞類で、珟圚の䜏所、生幎月日の蚘茉のあるもの。䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る。

第6条入䌚審査
1.入䌚の可吊にかかわらず、提出曞類の返還は行わないこずずし、申蟌者から提出された情報の取り扱いに぀いおは本芏玄第4条の定めによるものずする。
2.申蟌者が、「出䌚い系」、「情報販売」、「未公開株の取匕」「政治掻動」「宗教掻動」等に関する事業を行う堎合、詐欺行為を行う堎合、颚俗業やアダルトサむト、ギャンブルサむトに関する事業内容、その他法埋に抵觊する可胜性が疑われる事業内容を行う堎合、入䌚は認めない。たた入䌚埌にこれらの事業を行っおいるず疑われる堎合も即時契玄を解陀し、退䌚するものずする。尚、この堎合、入䌚金、利甚料等の返金は䞀切行わないものずする。
3.2項のほか、運営者は、申蟌者が以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、入䌚を拒吊するこずがあり、たたその理由に぀いお䞀切開瀺矩務を負いたせん。
(1) 圓瀟に提䟛した登録事項の党郚たたは䞀郚に぀き虚停、誀蚘たたは蚘茉挏れがあった堎合
(2) 未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人たたは被補助人のいずれかであり、法定代理人、埌芋人、保䜐人たたは補助人の同意等を埗おいなかった堎合
(3) 反瀟䌚的勢力等暎力団、暎力団員、右翌団䜓、反瀟䌚的勢力、その他これに準ずる者を意味したす。以䞋同じ。である、たたは資金提䟛その他を通じお反瀟䌚的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関䞎する等反瀟䌚的勢力等ずの䜕らかの亀流もしくは関䞎を行っおいるず圓瀟が刀断した堎合
(4) 過去圓瀟ずの契玄に違反した者たたはその関係者であるず圓瀟が刀断した堎合
(5) 第条に定める措眮を受けたこずがある堎合
(6) その他、登録を適圓でないず圓瀟が刀断した堎合

4.申蟌者から、定められた期日たでに提出曞類の提出が無かった堎合は、入䌚の申蟌みが撀回されたものずみなす。

第7条入䌚の手続
1,申蟌者は、運営者から入䌚を承認するメヌルが届いた堎合は、運営者がそのメヌルを圓該申蟌者に察しお送信した日の翌日から起算しお3日尚、金融機関の窓口䌑業日はこの日数に含めない以内に、所定の入䌚金又は契玄金以䞋「入䌚金等」ずいうを運営者の指定する金融機関預金口座に入金する方法によっお支払うものずする。期日たでにこれらの支払がない堎合は、入䌚の申蟌みが撀回されたものずみなす。
2.運営者は入䌚金等の入金を確認した埌、申蟌者に察し、契玄の内容に぀いおメヌルで連絡するずずもに、「利甚契玄曞」、「犯眪収益移転防止法に関する䜏所確認のお願い」他、所定の曞類を「転送䞍芁の曞留郵䟿本人限定」を䜿甚しお申蟌者の䜏所に送るものずする。申蟌者が受領した日からサヌビス開始ずする。

第7条-2入䌚の手続-2
来店でのご契玄の堎合、運転免蚱蚌、パスポヌト、䜏基カヌド顔写真付公的機関が発行する曞類、䜆し、有効期間のあるものは有効期間内での本人確認が完了し、お申蟌みサヌビスのお支払いが確認出来た埌、サヌビス開始ずする。

第8条取匕担圓者の遞任
1.䌚員は、予め運営者の承認を埗お、䌚員の代理人ずしお契玄内容の倉曎、サヌビスの申蟌み等契玄党般を管理、運甚する取匕担圓者を遞任するこずができる。ただし、取匕担圓者は自然人たる個人で登録された䌚員の埓業員に限るものずし、法人を取匕担圓者ずしお遞任するこずはできない。
2.䌚員が取匕担圓者を遞任しようずする堎合は、以䞋の各号に定める曞類を運営者に提出しなければならない。
① 被遞任者の特定事項氏名、䜏所地、生幎月日を蚌明する運転免蚱蚌、健康保険蚌又は䜏民祚等の公的機関が発行した曞類。䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る。
② その他運営者が必芁ず認めた曞類
3.運営者は審査を行い、遞任を承認した堎合は、被遞任者を取匕担圓者ずしお登録し、以埌は䌚員に代わり取匕担圓者を盞手方ずしお契玄䞊びにサヌビス党般の利甚、運甚を認め、必芁事項に぀いおの連絡、報告をする。

第9条暩利の譲枡犁止
1.䌚員の資栌は、第5条乃至第7条の手続を経お入䌚を承認された者法人の堎合は代衚者 のみに付䞎されるものずし、その譲枡合䜵、䌚瀟分割等による地䜍の継承、事業譲枡、株匏 の譲枡及び法人代衚者の倉曎等による䌚員資栌の付䞎を含むは犁止する。䜆し、法人䌚員の 代衚者倉曎の堎合で事前の審査の結果、運営者が䌚員資栌の付䞎を認めた堎合はこの限りでない。
2.䌚員資栌に぀いお、質暩の蚭定その他の担保に䟛する等の行為は犁止する。

第10条申蟌み内容、契玄内容の倉曎
1.䌚員は、利甚契玄曞に基づく契玄内容のうち次の各号に定める項目に぀いお、倉曎もしくは远加を行う堎合は、予め運営者にその旚を申し出お、必芁曞類の提出等を行い、審査、蚱諟を受けなければならない。
① 法人䌚員の名称個人事業を法人化した堎合を含む
② 法人䌚員の代衚者
③ 事業内容
④ バヌチャルオフィスサヌビスの利甚甚途
2.前項の蚱諟を埗ずに行った倉曎もしくは远加に぀いお、運営者が䞍適圓ず刀断したずきは、運営者は、圓該䌚員に察し、圓該倉曎もしくは远加を取りやめるよう、期日を定めお勧告するこずができる。
3.前項の勧告を受けたにもかかわらず、期日たでに倉曎・远加を取りやめなかった堎合は、その理由の劂䜕にかかわらず、圓該䌚員は匷制退䌚凊分ずし、䌚員の資栌を喪倱させる。
4.第1項の倉曎もしくは远加の申し出が蚱諟された堎合は、䌚員は圓該倉曎・远加を行った日登蚘が必芁な堎合は倉曎登蚘手続の完了日の翌日から起算しお7営業日以内に次の各号に定める曞類を運営者に提出しお、倉曎手続を行わなければならない。
① 法人䌚員の名称の倉曎
② 法人䌚員の代衚者の倉曎 ・倉曎登蚘手続埌の法人の履歎事項党郚蚌明曞
③ 代衚者の特定事項氏名、䜏所地、生幎月日を 蚌明する運転免蚱蚌、健康保険蚌又は䜏民祚等の公的機関が発行した曞類。䜆し、有効期間のあるもの は有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る。
④ 事業内容の倉曎・远加 ・法人䌚員の堎合倉曎登蚘手続埌の法人の履歎事項党郚蚌明曞目的欄の該圓箇所の番号に○印を付した、発行日より6ヶ月以内のもの
â‘€ 個人䌚員の堎合無し
⑥ バヌチャルオフィスサヌビスの利甚甚途の倉曎・远加 無し
5.次の各号に定める事項に぀いお倉曎を行った堎合は、倉曎日登蚘が必芁な堎合は倉曎登蚘 手続の完了日の翌日から起算しお営業日以内に、運営者に、倉曎があったこず及び倉曎日 を連絡するずずもに、各号ごずに定める添付曞類を提出しお、倉曎手続を行わなければならない。
① 法人䌚員の䜏所 ・倉曎登蚘手続埌の法人の履歎事項党郚蚌明曞 発行日より6ヶ月以内のもの。以䞋同じ。
② 法人䌚員の代衚者の䜏所 ・倉曎登蚘手続埌の法人の履歎事項党郚蚌明曞 ・代衚者の倉曎埌の䜏所を蚌明する運転免蚱蚌、健康保険蚌又は䜏民祚等の公的機関が発行した曞類。 䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る
③ 個人䌚員の䜏所 ・倉曎埌の䜏所を蚌明する運転免蚱蚌、健康保険蚌又は 䜏民祚等の公的機関が発行した曞類䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る
④ 個人䌚員の氏名 ・旧氏名ず新氏名の䞡方が蚘茉された運転免蚱蚌、戞籍 謄抄本又は䜏民祚等の公的機関が発行した曞類 䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る
â‘€ 取匕担圓者の䜏所 ・倉曎埌の䜏所を蚌明する運転免蚱蚌、健康保険蚌又は䜏民祚等の公的機関が発行した曞類 䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、 䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る
⑥ 緊急連絡先電話番号 ・添付曞類は無し
⑩ 連絡先メヌルアドレス ・添付曞類は無し
⑧ 取匕担圓者の緊急連絡先 電話番号 ・添付曞類は無し
6.本条に定める倉曎手続に぀いお手数料は䞍芁ずする。ただし、倉曎日より6ヶ月以内に同䞀 事項に぀いお再床倉曎もしくは远加手続を行う堎合は、倉曎事務手数料ずしお手続件あたり 1,000円を城収する。
7.商号の登蚘を受けた個人䌚員の契玄内容の倉曎に぀いおは、別に定める。

第11条営業日及び営業時間
運営者の営業日及び営業時間は次のずおりずする。
① 営業日 ・毎週の月曜日から金曜日たでずする。䜆し、以䞋の日を陀く。
・囜民の祝日
・その他、運営者が予め䌑業日ずしお䌚員に告知した日
② 営業時間 ・午前9時から午埌6時たでずする。

第12条サヌビスの提䟛
1.運営者は、前条に定める営業日の営業時間においお、バヌチャルオフィスサヌビスを䌚員に察しお提䟛する。
2.バヌチャルオフィスサヌビスは䌚員にのみこれを提䟛する。䜆し、䌚員の申し出により、運営者が登録を認めた䌚員の埓業員等にも、䌚員の管理のもず、サヌビスを提䟛する。
3.運営者、䌚員盞互間の連絡はメヌル又は電話によるものずし、䌚員はサヌビスの提䟛を受ける基瀎的環境ずしお、自己の責任においお、パヌ゜ナルコンピュヌタ又は携垯電話等による電子メヌルの利甚環境を敎える。

第13条郵䟿物等の取扱
1.運営者は、䌚員ずの利甚契玄に基づき、䌚員宛の郵䟿物䞊びに宅配物以䞋「郵䟿物等」ずいうを代理受領し、メヌル等所定の方法で䌚員に報告するずずもに保管、転送、匕枡しを行う。
2.郵䟿物等の転送は、䌚員ずの利甚契玄に基づく郵䟿物転送先䜏所及び宛名以䞋「転送先」ずいうに行う。
尚、郵䟿物等の転送費甚は、䌚員負担ずする。
3.䌚員が郵䟿物等を運営者の事務所で匕き取ろうずする堎合は、運営者に身分蚌明曞を提瀺しなければならない。
4.運営者による郵䟿物等の保管期間は、運営者が圓該郵䟿物等を受領した日の翌日から起算しお30日間ずする。
5.前項に定める保管期間を経過しおも郵䟿物等の匕取が無い堎合、運営者は、圓該䌚員に通知した䞊で郵䟿物等を有償保管、廃棄するこずができる。
6.前項に定める通知は、廃棄日の週間前たでに䌚員の連絡先メヌルアドレスに宛おおメヌルで、及び䌚員の䜏所に宛おお曞面で行う。
7.郵䟿物、宅配物等のうち珟金曞留郵䟿、内容蚌明郵䟿、本人限定郵䟿䞍圚祚のみ受取可、特別送達郵䟿等の特殊取扱郵䟿物、代金匕換宅配物などの代理受領は行わない。䜆し代金匕換宅配物は、次の各号に定める堎合には代理受領を行う。
8.代金匕換宅配物に぀いおは以䞋の条件の䞋で取り扱う。
① 事前に運営者に受取を䟝頌する。
② 事前に代金盞圓額を運営者の指定する金融機関預金口座宛に送金する。尚、送金額に䞍足があった堎合は、額の劂䜕にかかわらず察応しない。
9.郵䟿物等のうち、以䞋の各号に定めるものに぀いおは、運営者が圓該郵䟿物等を受領した即日、同皮類の郵䟿物等にお転送先に転送する。
①瞊、暪、高さの合蚈が140cm以䞊のもの
②その他運営者が保管するこずが困難ず刀断したもの
10.運営者は、郵䟿物等の受領報告の倱念又は遅延、及び損壊、玛倱、誀配に぀いおは、故意による堎合を陀き、責任を負わない。
11.受取物(郵䟿物含むの無料保管期限は最長䞀ヵ月間ずする。䞀ヵ月間を過ぎお保管を垌望する堎合、䌚員が事前に申請し、別途保管料ずしお1ヶ月1,000円皎別を支払っお、保管の継続を求めるこずができる。
12.䞀か月間を過ぎおも手枡しや転送等に関する䌚員からの指瀺がない堎合は、運営者の刀断で受取物郵䟿物含むを砎棄するこずができる。
11.䌚員の垌望があったずしおも、運営者は届いた郵䟿物を開封するこずはできない。
12.デポゞット残高䞍足の堎合、運営者は曞留や宅急䟿等を受領するこずはできない。なお、その堎合、保管期限が経過次第、曞留や宅急䟿等は差出人ぞ差し戻される。

第14条䌚議宀、ワヌクスペヌスの利甚
䌚員䞊びに䌚員管理のもず登録された埓業員は、䌚議宀又はワヌクスペヌスの利甚ができる。䜆し、利甚予玄等に぀いおは䌚員第条に定める取匕担圓者を含むのみ行うこずができる。

第15条提䟛䜏所の利甚ず法人登蚘

1.提䟛䜏所等を䌚員がむンタヌネット䞊に衚瀺する堎合は画像凊理等の方法により行う。䜆し、䜏所衚瀺に぀いお特段の事情がある堎合は、予め運営者に申し出お協議するものずする。
2.䌚員が、本条各項に違反する態様、たたは、運営者がバヌチャルオフィスサヌビスの趣旚に照らしふさわしくないず刀断した態様で提䟛䜏所を利甚した堎合、運営者は、圓該䌚員に察し是正を求めるこずができ、圓該䌚員は、圓該求めに応じた措眮をずらなければならないものずする。
3.䌚員は、バヌチャルオフィスサヌビス利甚契玄の終了埌は、䞀切、提䟛䜏所等の利甚をしおはならない。

2. 第16条利甚料の支払
1.サヌビス開始日時はご入金確認埌ずする。
2.䌚員資栌は自動継続ずなり曎新日たでに䌚費を支払うものずする。曎新日が土曜・日曜・祝日に該圓する堎合はその前営業日を支払日ずする。
3.たた、必芁費甚が未玍な堎合、匊瀟は圓該䌚員ぞのサヌビスを停止するこずができる。尚、劂䜕なる理由があろうず䞀床入金した䌚費等は返金しないこずずする。

第17条䌚員資栌の停止及び匷制退䌚凊分
1.運営者は、䌚員が以䞋の䜕れかに該圓するず刀断した堎合、理由の劂䜕を問わず、䌚員ぞの事前の通知又は催告を芁せず、䌚員資栌を䞀時停止し、たたは䌚員資栌を剥奪しお匷制退䌚凊分ずするこずができる。
① 本芏玄䞊びにバヌチャルオフィス運営に関連し䜜成、告知された芏則に違反した堎合
② 犯眪収益移転防止法の芏定による䜏所確認ができない堎合
③ 利甚契玄や登録事項の登録に際しお、虚停の申告を行った堎合
④ 契玄曞に蚘茉された事業内容以倖の事業を無断で行った堎合
â‘€ バヌチャルオフィスの利甚料金や立替金、契玄金、郵䟿料金等前払い金の支払期日を無断で遅延した堎合
⑥ 登録された緊急連絡先や登録されたメヌルアドレスに3日以䞊継続しお連絡が取れない堎合
⑩ 運営者や他の䌚員の信甚を毀損し又はこれらの者に損害を䞎えた堎合
⑧ サヌビスの利甚状況や被害の申出等から、法什に違反する行為たたは犯眪行為に関連するこずが疑われる堎合
⑹ 公序良俗に反した行動があった堎合
⑩ 颚俗業、アダルトサむトなどにバヌチャルオフィスサヌビスを利甚した堎合政治掻動、宗教掻動等にバヌチャルオフィスサヌビスを利甚した堎合
⑪ 反瀟䌚的勢力等ぞの利益䟛䞎を行ったず疑われる堎合
⑫ 支払停止もしくは支払䞍胜ずなり、たたは砎産手続開始、民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始、特別枅算開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立おあった堎合
⑬ 前各号の行為を盎接たたは間接に惹起し、たたは容易にする行為
⑭ 前各号の行為を詊みるこず
⑮ その他、圓瀟が䞍適切ず刀断する行為

第18条䌚員資栌の停止の効果
䌚員資栌の停止期間䞭は、運営者が提䟛する䜏所の登蚘利甚を陀き、党おのバヌチャルオフィスサヌビスの利甚を停止する。䜆し、資栌停止期間䞭も利甚料の枛額はしない。

第19条匷制退䌚凊分
1.匷制退䌚凊分により䌚員資栌を剥奪する堎合は、圓該䌚員の届け出た連絡先の電話番号たたはメヌルにお、通知しお行う。
2.運営者は、効力発生日をもっお圓該䌚員に察する党おのバヌチャルオフィスサヌビスの利甚を停止する。たた、匷制退䌚凊分によっお圓該䌚員に基本利甚料等の未利甚分の料金が発生しおも、その返金は行わない。
3.第1項に定める通知を受けた䌚員は、提䟛䜏所等をむンタヌネット䞊、名刺、パンフレット等に蚘茉しおいる堎合は、効力発生日たでにその党おを削陀、砎棄しなければならない。尚、䌚員以倖の者が䌚員の情報ずしお、提䟛䜏所等をむンタヌネット䞊で衚蚘しおいる堎合も、圓該䌚員の責任の䞋で、効力発生日たでにその党おを削陀、砎棄しなければならない。
4.第1項に定める通知を受けた䌚員は、提䟛䜏所を登蚘に䜿甚しおいる堎合は、効力発生日たでにその倉曎もしくは抹消の登蚘を行わなければならない。
5.第3項及び前項に定める事項が効力発生日たでに履行されなかった堎合、運営者は、䞋蚘金員の合蚈額を圓該元䌚員に請求するこずができる。
① 効力発生日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日たでの間、圓該元䌚員がバヌチャルオフィスの利甚を継続しおいた堎合に運営者に察しお支払うべき利甚料金
② 前号の利甚料金に぀いお、圓該元䌚員がバヌチャルオフィスの利甚を継続しおいた堎合の玄定による支払日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日たで幎14.6%の 割合による遅延損害金
③ 違玄金ずしお金6䞇円
6.匷制退䌚凊分ずなった元䌚員が効力発生日においお運営者に察しお負担する残債務に぀いおは、その党額を運営者が指定する支払期日たでに支払うものずする。支払期日たでに党額が支払われない堎合は、その未払金額に぀いお支払期日の翌日から支払日に至るたで幎14.6%の割合による遅延損害金を合わせお支払わなければならない。

第20条コヌス倉曎・退䌚・サヌビスの停止や終了
1.䌚員は、バヌチャルオフィスサヌビスの契玄コヌスの倉曎、契玄の解陀及び退䌚する堎合は、匷制退䌚凊分の堎合を陀き、曎新日のヵ月前たでに以䞋の各号に定める事項をメヌルにお運営者に連絡する。
① コヌス倉曎、退䌚する旚
② コヌス倉曎予定日、退䌚予定日
③ 退䌚にかかる枅算金の受取のための金融機関預金口座情報口座振替による利甚料金支払の堎合は陀く。
2.退䌚予定の䌚員は、提䟛䜏所等を退䌚予定日たでにむンタヌネット䞊、名刺、パンフレット等から党お削陀、砎棄しなければならない。尚、コヌス倉曎、䌚員以倖の者が䌚員の情報ずしお、提䟛䜏所等をむンタヌネット䞊で衚蚘しおいる堎合も、圓該䌚員の責任の䞋で、退䌚予定日たでにその党おを削陀、砎棄しなければならない。
3.法人契玄の䌚員は退䌚予定日たでに提䟛䜏所の移転登蚘もしくは抹消登蚘の確認の為、必ず履歎事項党郚蚌明曞6ヶ月以内を運営者に提出しなければならない。圓該移転登蚘又は抹消登蚘を法務局が受領したこずを蚌明できる曞類の提出をもっお退䌚するものずする。
4.退䌚日埌も第項及び前項に定める手続をせず、提䟛䜏所等を䜿甚しおいる堎合は、運営者は、䞋蚘金員の合蚈額を圓該元䌚員に請求するこずができる。
① 退䌚日の翌日から第2項及び前項に定める手続の履行の日登蚘手続に぀いおは圓該登蚘手続完了埌の履歎事項党郚蚌明曞の運営者宛提出の日たでの間、圓該元䌚員がバヌチャルオフィスの利甚を継続しおいた堎合に運営者に察しお支払うべき利甚料金
② 前号の利甚料金に぀いお、圓該元䌚員がバヌチャルオフィスの利甚を継続しおいた堎合の玄定による支払日の翌日から第2項及び前項に定める事項の履行日たで幎14.6%の割合による遅延損害金
③ 違玄金ずしお金6䞇円
5.運営者は、䌚員の退䌚月曎新日から起算しお 日以内に退䌚にかかる粟算金を圓該元䌚員にメヌルにお枅算金請求曞を通知し、圓該元䌚員は運営者に7日以内に銀行振蟌及びクレゞットカヌドにお支払う。この堎合の振蟌手数料は圓該元䌚員の負担ずする。
6.運営者が粟算金を支払うべき堎合は退䌚月曎新日から起算しお7日以内に枅算金をメヌルにお通知し枅算金から振蟌手数料を差し匕いた枅算金を銀行振蟌にお支払う。いずれの堎合も支払期日が金融機関の䌑業日に圓たる堎合はその翌日たでに支払うものずする。
7.曎新日のヵ月前以降に退䌚予定者が運営者に察しお退䌚の申し出を行った堎合は、退䌚予定者は次月分の請求曞に基づく請求金額を支払期日たでに支払うものずし、その埌第5項及び前項に基づく粟算を行う。尚、第17条第3項の芏定は本項に準甚する。
8.運営者は、以䞋のいずれかに該圓する堎合には、䌚員に事前に通知するこずなく、本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を停止たたは䞭断するこずができるものずする。その堎合、登蚘移転費甚は䌚員の負担ずする。
① 地震、萜雷、火灜、颚氎害、停電、倩灜地倉などの䞍可抗力により本サヌビスの運営ができなくなった堎合
② 運営者がやむを埗ない事由により移転する堎合
③ その他、運営者が停止たたは䞭断を必芁ず刀断した堎合
9.運営者は、同瀟の郜合により、本サヌビスの内容を倉曎し、たたは提䟛を終了するこずができる。その堎合、登蚘移転費甚は䌚員の負担ずする。

第21条保蚌の吊認及び免責
1.運営者は、本サヌビスが䌚員の特定の目的に適合するこず、期埅する機胜・商品的䟡倀・正確性・有甚性を有するこず、䌚員による本サヌビスの利甚が䌚員に適甚のある法什たたは業界団䜓の内郚芏則等に適合するこず、継続的に利甚できるこず、及び䞍具合が生じないこずに぀いお、明瀺又は黙瀺を問わず䜕ら保蚌するものではありたせん。
2.運営者は、本サヌビスの利甚により発生した䌚員の損害、及び、本サヌビスの提䟛に関連しお䌚員又は第䞉者が被った損害に぀いお、䞀切の責任及び損害賠償責任を負わないものずする。
3.本サヌビスたたは運営者のりェブサむトに関連しお䌚員ず他の䌚員たたは第䞉者ずの間においお生じた取匕、連絡、玛争等に぀いおは、䌚員が自己の責任によっお解決するものずする。

第22条分離可胜性
本芏玄のいずれかの条項たたはその䞀郚が、法什等により無効たたは執行䞍胜ず刀断された堎合であっおも、本芏玄の残りの芏定及び䞀郚が無効たたは執行䞍胜ず刀断された芏定の残りの郚分は、継続しお完党に効力を有するものずする。

第23条準拠法及び管蜄裁刀所
1.本芏玄の準拠法は日本法ずする。
2.本芏玄に起因し、たたは関連する䞀切の玛争に぀いおは、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずする。

附則
この契玄玄欟は、什和5幎6月1日から実斜したす。